syouhouiya 2013-02-01 13:30:38
すいません。基本的なことかもしれないのですが、取締役会と監査役会の機関設置の登記申請を同時にする場合に、『申請件数一件につき登録免許税3万円』とありますが、これは取締役会の申請で3万円、監査役会の一件の内容ごとの申請で3万円の計6万円かかるという意味なのか…
それとも取締役会と監査役会の申請をある社員が申請するときはまとめて窓口に申請することになるので、取締役会と監査役会の設置を同時にする申請をまとめて一件として考えて合計3万円と考えるという解釈なのか…。へんな質問すいません。教えてください。
課税区分が同じ事項が一個の申請で行われた場合、一件として取り扱う。
S29.4.24-866通達
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senpai 2013-02-01 14:12:40