toshio 2011-05-30 21:13:45
民法過去問編Ⅰp11(1-50)
本問では、「登記手続をするよう催告された」というのが、民法20条に該当しない、というものですが、
以下の場合、どうなるか、よろしくお願いいたします。
未成年者甲が民法20条の「追認するかどうかを確答すべき旨の催告」を受け、法定代理人乙がそれを知りながら異議を述べなかった場合、98条の2但書により、法定代理人乙は追認みなしとなりますか?
toshioさん、こんにちは。
未成年者本人が20条の催告を受けた場合の98の2ただし書き適用は、理論的には可能だと思われますが、その先の確答を発しない場合の効果を考えた場合に、結局、催告を受けたのは、法定代理人といえるのかという問題につながってしまい、非常に複雑な問題に入り込みます。これについては、明確に記載してある文献は、私の手元にはありません。どなたか見つけられた場合は、ぜひ教えてください。ゆえに、試験的には、このケースを問うことは、出題者にとっても確信をもってはできないのではないかと考えます。過去問にあるように、1つ手前の論点、つまり、単に未成年者に催告を行ったというところで止めておいて、「催告は無効」という結論にしておくのが無難かと思われます。なので、私たちの勉強もそこまでで止めておきましょう。小泉嘉孝
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koizumi 2011-05-28 10:33:08