syouhouiya 2013-02-04 10:02:09
債権者保護の添付書面は商号変更や種類変更の際不要とのことですが、そもそも債権者保護手続きじたい必要ないのでしょうか。
補足:事業譲渡のときは債権者保護手続きは両会社とも不要で間違いないでしょうか。
よろしくお願いします。
無限責任から有限責任になると、一見、債権者が不利になるような気がします。
ただ、二年間は、支払い責任が残るので(会社583)、債権者は弁済を得られるでしょう。
手続きは不要です。
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senpai 2013-02-04 10:53:11