司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民訴/既判力について

tatsuya19 2011-05-27 01:46:37

答練の問題で、「原告Aと被告Bとの間の貸金返還請求訴訟において、Bの主張した弁済の抗弁が認められて請求棄却の判決が確定した場合、Bが後訴において、当該貸金債権はAの詐欺によるものであり不成立であったので、弁済した金員は不当利得になる、と主張し不当利得返還請求をすることは、前訴の既判力により排斥される」という肢があり、答えは「誤り」になっているのですが、この場合は詐欺取り消しを抗弁としているため、相殺とは違い既判力の時的限界により遮断されてしまわないのでしょうか?
よろしくお願いします。

 

講学上三つある既判力の作用中,「前訴と後訴の訴訟物が同一の場合」という論点,そして貸金返還請求権と不当利得返還請求権は訴訟物として同一かどうか(発生原因を同じくする同一の債権かどうか)を調べてみてください。それから,既判力の客観的範囲の論点,「判決主文に包含するものに限り」既判力を有する(法114条1項)ということの具体的なイメージも調べてみてください。きっとすっきりすると思います。

投稿内容を修正

参考になった:2

children14 2011-05-27 01:46:37

質問タイトル画面へ