neet 2013-02-08 17:54:40
吸収分割承継会社の変更登記の申請書に株券提供公告をしたことを証する書面はいらないらしいです。
でも、人的分割の場合、全部取得条項付株式の買取も同時にすることになるため、
会社法219条3号、商業登記法60条により
株券提供公告と、株券提供公告をしたことを証する書面が必要になったりしますか??
分割会社が自己株式を取得しただけでは、登記事項に変更がなく、質問の書面は不要です。
参考になった:1人
senpai 2013-02-09 14:46:22