hcb1952 2013-02-10 02:24:56
一括申請の要件の一つに「登記原因の同一」がありますが、これには「申請人の同一」も含まれるとされています。①「申請人の同一」とは権利者義務者の別も含むとし、根抵当権の極度額の増額と債権の範囲を縮小変更(縮減が明らか)する場合は権利者義務者が逆になるため一括申請は出来ないと昨年受講していた予備校では教わったのですが、先日、他予備校の質問掲示板で、②「申請人の同一」とは権利者義務者などの申請人の資格の同一まで要求しているものではないとし、根抵当権の極度額の減額と債権の範囲の拡大変更のケースで一括申請が可能。記載方法としては「権利者兼義務者○○ ○○」などと記載(新不動産登記書式解説(二)p779~781)と掲載されているのを見ました。(質問回答は2007年と古いものでした)
また、
③「同一の変更契約による根抵当権の極度額の増額と債務者の交替的変更および債権の範囲の変更の登記は、同一の申請書で一括申請することができる。(登記研究第451号126頁)」
この解釈として、債権の範囲の変更については縮小的変更であってもよく、この場合は、権利者が抵当権者、義務者が設定者として一括申請できると言う意見もネットで見ました。
小泉予備校では、この点に関して言及されていなようですが(時間がなく一括申請の部分のテキストをざっと見た程度なので講義で話していたら申し訳ありません)、これはどれが正しいのでしょうか?あるいは実務上争いがある論点で、試験ではまず問われないと見てよいのでしょうか?
①・②はともに大手予備校の見解であり、①に関しては記述式の問題集として市販もされているものなので間違いとも思えないのですが、仮に記述で出題された場合申請個数に関係してくる論点なので回答よろしくお願いします。
まず、現行法務局の取扱いですが、原則として、権利者義務者が同一でないものは受理しません。
ただ、例外として、「同一の契約書」で変更契約がされている場合にのみ、受理する、という法務局もあります。
登記原因証書が一枚なら、便宜的に認めようというものでしょう。
これを踏まえると、試験では出題しにくい、あるいはもし出題されたら、原則で答えるしかないでしょう。
昭和初期の通達や昭和時代の登記研究(451号は昭和60年)を持ち出しても・・・・・・・・・。
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senpai 2013-02-10 09:01:05
senpaiさん早々の回答有難うございます。
他予備校の質問掲示板を見るまでは、一括申請は当然出来ないものと認識していたところ、
③はともかくとして、②はよくある質問として目立つ場所にあり、senpaiさんのように
例外としてではなく、原則そうであるとした書き方だったので、不安になってしまいました。
おかげで不安解消できました。
hcb1952 2013-02-11 20:24:58