hcb1952 2013-02-10 03:05:03
敷地権付区分建物の表題部所有者が委託者の場合に、74条2項の規定による受託者名義の所有権保存登記と同時に信託の登記を申請することが出来る(登研646号)とありますが、敷地権の登記のない区分建物の場合も受託者名義の所有権保存登記と同時に信託の登記を申請することは可能なのでしょうか?
それとも、登研646号により敷地権付区分建物の場合のみ特に認められている申請なのでしょうか?
過去問の解説などを見ても、敷地権の登記のない区分建物についての言及がないので気になったのでご回答よろしくお願いします。
まず、この質疑がされた時の条文は、
第百十条ノ二
信託ノ登記ノ申請ハ信託ニ因ル不動産ノ所有権ノ移転ノ登記ノ申請ト同一ノ書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
○2前項ノ規定ハ信託法第十四条ノ規定ニ依リテ信託財産ニ属スル不動産ノ取得ノ登記ヲ申請スル場合又ハ同法第二十七条ノ規定ニ基ク信託財産ノ復旧ノ場合ニ之ヲ準用ス
所有権移転と同一となっていたので、所有権保存ではだめで、いったん保存してから移転のときに信託登記をすべきではないかという疑問から発生しました。
現行不動産登記法により、立法的に解決されたので、特に言及されていません。
参照「カウンター相談2」テイハン
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senpai 2013-02-11 13:13:46
senpaiさん、前問に続いての回答有難うございます。
登研646号は条文変更前のものだったのですね。
条文上、「保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時に」とあるのに
「敷地権付き区分建物では・・・できる」と敷地権付きとわざわざ書かれているので、
74条2項申請の場合、特則で「敷地権付き」に限定されいるのかも?と考えてしまいました。
hcb1952 2013-02-11 21:07:15