neet 2013-02-10 16:05:36
支配人が本店にいる場合に、本店を他管轄に移転したとします。そのとき、新本店所在地では、本店移転の登記だけでよいらしいです。
が、よく考えてみると、おかしいと思ってきました。
支配人を置いた営業所(つまりこの場合本店)は移転しているのです。
旧本店で登記事項としてあげているからには、本店移転登記と同じように、新本店で登記事項とあげるのが原則論だと思います。
なのに、なぜあげていないのか疑問です。
それで僕なりの答えを考えてみましたが、検討していただけませんか。
理由としては、本店移転の登記の登記事項にあると思っています。
「登記事項の中に、支配人の登記も含まれているため、本店移転の登記の一部として扱う」
ということではないでしょうか??
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まず、机上で考えることと現実で考えることを比較すればわかります。
支配人とは、社長の代わりをする(たとえば、裁判の被告となる)人です。
そのため、本店に支配人を置くことは例外的です。
当然、質問のような登記は不要です。
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senpai 2013-02-10 16:30:25
私自身なりの解釈の仕方ですが、あくまで新本店所在地では、設立に似た意味合いがあるため、支配人を移転しますといった登記よりは、支配人はこういうひとがいますよといった報告のみで充足するために、支配人を置いた営業所移転は旧本店所在地のみでするのではと解釈しています。
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syouhouiya 2013-03-11 13:24:37