司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法過去問/13年問3

mst 2011-06-02 17:39:33

相続により無権代理が有効になった場合、金銭消費貸借契約に基づく貸金の返還が認められる
ということですが、無権代理行為が有効にならなかった場合、貸金の返還は認められないのでしょうか。
相手方が善意無過失ではないので、117条の責任追及ができなかったとしても、
当初の金銭消費貸借契約が無効になったので、不当利得による返還請求が認められるのではないかと
考えました。
考え方のどの点が間違っていますでしょうか。
よろしくお願いします。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

子が勝手に父の代理人だと名乗って借金をつくった。無権代理なので借金契約の効果は父には及ばない。その金を現実に手にしたのは誰でしょうか。不当利得返還債務を負っているのは誰でしょうか。子でしょうか。父でしょうか。貸金を貸金返還請求権として請求することと,貸金契約が無効だったのでその金は不当利得だとして不当利得返還請求権として請求することは法的に同じ意味でしょうか。肢イについてのご質問だと思いますが,問題文には不当利得として請求できるかどうかを聞いてきていますでしょうか。その辺りを調べてみてください。きっとすっきりすると思います。

参考になった:1

children14 2011-05-29 00:26:20

children14さん、ありがとうございました。
肢イに関しては、すっきりしました。

肢ウですが、この場合、無権代理人Aは生存しています。
共同相続人が追認を拒絶しているので、無権代理行為が有効ならず、借金契約が無効になり、無権代理人Aは不当利得返還債務を負っていると考えた場合、相手方は無権代理人Aに貸金の返還を請求できないのでしょうか。
なんとなく無権代理人Aが生存しているのに、相手方が無権代理人Aに貸金の返還を請求できないというのがしっくりきません。

投稿内容を修正

mst  2011-05-29 09:58:22

この問題は「何を問うているか」・「論点は何か」を把握することが大切かと思います。貸金を返還請求できるかどうかと質問されて,不当利得返還請求ができると答えればそれは論点が異なり,試験ではもったいない点数の取りこぼしをする可能性が高いと思います。貸金返還請求債権は消費貸借契約から発生する債権であり,不当利得返還請求債権は民法703条や704条などの法律上当然に発生する債権です。金額が同じでも法的には意味の異なる債権です。今回の過去問では「貸金」が論点であり「不当利得」は論点とされていないことが問題文で読み取れますので,不当利得のことをこの過去問を正解するにあたって持ち出してはマイナスになるかと思います。勉強が進めば進むほど他の論点との関連問題が頭の中に浮かんできて「こういえるのではないか,こうもいえるのではないか。」と色々と問題文に突っ込みたくなるのですが,そこをグッと我慢して,「これ以上考えたら合格にはマイナスだ」と割り切ることも試験対策として大切だと思います。また,おせっかいを承知で申し上げますが,司法書士試験の傾向として不法行為や不当利得関係の出題は薄いと思います。合格祈願しています。

投稿内容を修正

children14  2011-06-02 14:22:33

children14さん、いつもありがとうございます。
「貸金を返還請求できるか」と言う問いに対し、消費貸借契約であろうが不当利得であろうが、お金を取り戻せるかどうか、と言う事を聞かれていると勘違いしていました。この問題では、消費貸借契約に基づく貸金返還請求の事だけを聞いていたのですね。これで全ての肢に関して納得できました。ご指摘ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

投稿内容を修正

mst  2011-06-02 17:39:33

質問タイトル画面へ