sam1205 2013-02-13 18:40:18
商業登記法 規則61-ⅡⅢの適用ある場合に,すなわち代表取締役の就任承諾書に実印・印鑑証明が必要な場合に,就任承諾書につき選定議事録の記載を援用するケースでは,選定議事録そのものに実印がなければ援用できないとあります。(商業登記テキストⅡ-P41)
そこで質問です。
その議事録に同条4項の例外として届け出印が押されていれば代取の実印不要だと思います。
そうすると実印がないので冒頭の議事録の援用はできないのでしょうか?
代表取締役の実印印鑑証明書は、実在性を担保するためのもの(虚無人ではない)なので、新任代表取締役は、就任承諾書印鑑証明書が必要です。取締役会設置会社
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senpai 2013-02-13 18:53:42