zaq123 2013-02-14 00:37:52
以前も質問に上がっていた内容で恐縮ですが回答お願い致します。
定款による決議要件の緩和は、株主総会についてはすることができるが、
取締役会についてはすることができない とありますが、
株主総会の普通決議については定款によって「定足数」を軽減・排除できるので
結果として「決議要件」の緩和につながっているということでしょうか?
それとも、309条にある「定款に別段の定め」によって直接「決議要件」を緩和することが可能でしょうか?
決議要件は、定款で加重できるが軽減はできないと思っているのですが・・・
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定足数は、定款で3分の1まで軽減できるのが株主総会。
取締役会は、できない。
株主総会は、株主が多数存在することが予想され、定足数を満たさずに不成立になることがあるが、取締役は、少数なために、取締役会の不成立の発生は少ないから。
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sarutasaru 2013-02-14 13:28:18
sarutasaruさんいつも回答ありがとうございます。
気になったので、再度アウトプットの講義を聞いたら小泉先生が回答してくれていました。
ここでの設問は、決議要件の中に定足数も含めるという解釈で、他の肢と考えるとのことでした。
またわからないことがあれば質問させていただきますので宜しくお願いします。
zaq123 2013-02-15 17:02:57
お礼ありがとうございます。
私の解答は、誤りがあることが多いのでご了承下さい。
自分が、講師のつもりで解答し、誤りがあることが気がつけたらいいと思っています。
今後もよろしくお願いします。
sarutasaru 2013-02-15 18:46:03