yoku26jp 2013-02-14 09:25:22
株主総会で清算人を選任したときの登記申請書には
定款添付を要しませんが
その理由として、清算人会設置ができないため確認をする必要がない
という部分はわかるのですが
そもそも株主総会で選任した清算人とは異なる清算人が
定款で定められている可能性については
定款を添付して確認する必要がないのでしょうか?
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定款で、清算人が定めてある場合には、定款変更で、当該清算人の変更をしなければならないと思います。
よって質問のようなことは、生じないと思います。
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sarutasaru 2013-02-14 12:56:11
株式会社と比較すると、有限会社は小さな会社がほとんどです。
定款も規定が少なく、清算人を指定していることはまれです。
「普通」の有限会社は、清算人を指定していない。
「例外的」な会社は指定している。
それなら、例外があるときのみ証明としての添付書類を要求する。
例外規定が存在していない=消極的証明のときまで書類を要求すると、会社にとって負担が大きくなる。
そんな風に考えています。
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senpai 2013-02-15 14:18:38