司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/特例有限会社の清算人登記

yoku26jp 2013-02-14 09:25:22

株主総会で清算人を選任したときの登記申請書には
定款添付を要しませんが
その理由として、清算人会設置ができないため確認をする必要がない
という部分はわかるのですが

そもそも株主総会で選任した清算人とは異なる清算人が
定款で定められている可能性については
定款を添付して確認する必要がないのでしょうか?

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

定款で、清算人が定めてある場合には、定款変更で、当該清算人の変更をしなければならないと思います。
よって質問のようなことは、生じないと思います。

投稿内容を修正

参考になった:0

sarutasaru 2013-02-14 12:56:11

株式会社と比較すると、有限会社は小さな会社がほとんどです。

定款も規定が少なく、清算人を指定していることはまれです。

「普通」の有限会社は、清算人を指定していない。

「例外的」な会社は指定している。

それなら、例外があるときのみ証明としての添付書類を要求する。

例外規定が存在していない=消極的証明のときまで書類を要求すると、会社にとって負担が大きくなる。

そんな風に考えています。

投稿内容を修正

参考になった:2

senpai 2013-02-15 14:18:38

質問タイトル画面へ