neet 2013-02-14 20:00:22
法人法を勉強していて疑問です。商業登記法の準用規定があります。
法人法330条が商業登記法の準用をいってます。
そして商業登記法148条は、省令への委任をいってます。
そして、商業登記規則61条へとつながり、
そして、一般社団法人等登記規則3条が、商業登記規則61条を準用しています。
結果として、一般社団法人等は、商業登記規則61条1項から4項の適用があります。
法人法⇒商業登記法⇒商業登記規則⇒一般社団法人等登記規則とつながっているようです。
そこで根本的な疑問が出てきました。
そもそも、一般社団財団法人は、目的は非営利の場合もあって営利法人とは違うけど同じ法人です。
なぜに、わざわざ法人法で、商業登記法を準用したり、一般社団法人等登記規則で、商業登記規則を準用したりする必要
があったのでしょうか。
元々の、商業登記法や、商業登記規則を、一般社団財団法人等に直接当てはめることができなかったのでしょうか???