himekichi 2013-02-19 23:07:12
株式会社の代表者などが交付を受けることの出来る印鑑証明書についての質問です。商業登記法上の登記を申請するためには届出印が必要であると理解してるのですが、その届出印の印鑑証明書は何のために交付を受けるのでしょうか?最初に登記所に届出印を登録することで、登記所はその届出印が誰のものか把握出来るはずです。にもかかわらず、登記申請するために、その登記所から一度その届出印の印鑑証明書の交付を受けて、再びそれを添付して同じ登記所に提出するのでしょうか。その辺りがよく分かっていないのでよろしくお願いします。
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重要な取引契約や手続きの場合は、例え届出印を押印してあるとしても、二重にチェックが必要な為に印鑑証明書が必要です。交付を受けるなどの手続きを踏めば犯罪防止の抑止力にもなるので必要とされているのではないでしょうか。
私はまだ商業登記法をはじめたばかりですが、不動産登記法の考え方からそのように解釈しています。一意見として参考までにお願いします。
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syouhouiya 2013-02-19 23:29:12
登記申請以外でも会社印(登記所に登録している印鑑)の印鑑証明書を契約で使用することがあると思いますが
syouhouiyaさんの仰られるとおり犯罪防止の抑止のためだと思います。
会社分割等の申請の際に登記所に登録している3ヶ月以内の印鑑証明書を添付して登記申請するみたいですが
(まだ勉強していないのであっているわかりませんが)
印鑑証明書を交付申請するときに法務局に提出する印鑑証明書交付申請書には市区町村の印鑑証明書
と同様に申請人を記載する部分があって筆跡が残ることや、印鑑カードが必要なことから
極端な事例ですが仮に印鑑カードを盗んで
1月10日(午前10時)に本人を装った人物(A)が取得した印鑑証明書(整理番号1001)・・・①
その後印鑑カードを本人の元に戻して
1月10日(午前16時)に本人(B)が取得した印鑑証明書(整理番号1002)・・・②とでは
印鑑証明書交付申請書の筆跡や整理番号が違うことなどから①と②とでは別物の印鑑証明書と捉え
仮に(A)が①を使って①と類似の届出印を偽造して登記申請した後に
(B)が登記申請していないと言えば追跡しやすいのではないでしょうか?
そのために、登記所に印鑑登録していても交付して添付することにより少なくとも真正担保をはかる
メリットがあるのではないでしょうか?私なりの推測なのであまり参考にはならないかもしれませんが
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zaq123 2013-02-20 04:05:12
商業登記規則9条5項但し書きによって不用と思います。
つまり、印鑑登録している登記所に登記申請する場合には、印鑑証明書の添付の必要がない。
押印されている印鑑が、代表取締役等が届出印鑑であるか、登記所で判断でき、証明書発行手数料や事務手続きが意味ないものになると思います。
届出印鑑の登録していない登記所等に、支店を作る場合等に、登記申請する場合には必要です。
届出印鑑証明書が、この登記所にないので代表取締役等が申請したことの真正のために。
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sarutasaru 2013-02-20 07:27:09
司法書士まさきちブログより引用
「「「「「場所は千葉地方法務局船橋支局。
昨日、オンライン申請をして添付書類を発送。
ほとんど現金購入の会社だったんですが、昨日は抵当権設定アリ。
で、今日の午後に船橋支局から電話が有って「7月に集中化して、商業登記の管轄が本局になったので印鑑証明書の添付省略ができないんですけど。」と。
えーーーーーーー!
集中化すると印鑑証明書の添付省略ができなくなるのは知っていましたが、船橋支局が集中化の対象になったのを知りませんでした。
確かにホームページを見ると↓。
商業・法人登記の事務取扱庁変更のお知らせ
速達で印鑑証明書を郵送しました。」」」」」」
引用終了
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senpai 2013-02-20 08:53:04