momojyanai 2013-02-21 14:01:51
募集株式の出資履行についてですが『引受人からの相殺はできない』となっていると思いますが、現物出資の検査役の調査不要のところで(テキストP16の(12)のdの所です)履行期到来の金銭債権というのがあるのですが、これが引受人からの相殺にはあたらないのでしょうか?
初学者なものでよくわかりません。よろしくお願い致します。
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DESデットエクイティスワップ金銭債権現物出資で検索すれば、「山のように」説明が出てきます。
質問の「古典」です。
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senpai 2013-02-21 17:17:12
ご指摘のとおり安易に質問をしてしまいました。検索してみると、まさに山のように説明がありました。金銭債権が500万円超えても検査、証明不要というのにもちょっと驚きが(^-^;).なかなか奥が深すぎると思いました。ついつい簡単に答えが欲しいあまりに書き込みしました。自分なりにもう少し検索も含めがんばりたいと思います。
でもやっぱり質問をして良かったと思いました。本当に有難うございます。
momojyanai 2013-02-22 11:54:39
自分も初学者なので、同じところで躓いています。
基本書などから、たぶんこうだろうな~ということですので、あくまでも参考まで。
民法505条
「双方の債務が弁済期にあるときは、~相殺によってその債務を免れることができる」とあります。
債権および債務の弁済期が到来していることが、相殺の要件と読めます。
これに対してご質問に該当する箇所ですが
会社法207条9項5号
「現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る)であって、~価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないとき 当該金銭債権についての現物出資財産の価額」
とあり、これは9項各号(5号も含む)に掲げる場合には、第207条1項から8項の規定は、適用しないとなっています。
207条1~8項は検査役の選任に関する内容です。
つまり、「弁済期が到来していて、かつ評価額が負債の帳簿価額を超えない金銭債権を、現物出資の目的とするときは、検査役の調査を経る必要はない」ということになります。
そこで、反対解釈すると
「弁済期が到来していても、評価額が負債の帳簿価額を超える金銭債権を現物出資の目的とするときは、検査役の調査を受けることを要する」ということになります。
募集株式の引受人からの相殺を禁じる理由は
金銭債権を出資の目的とする場合に、当該金銭債権の評価額が負債の帳簿価額を超えるときには、検査役の調査を要するところ
相殺を認めてしまうと、当該金銭債権の評価額が負債の帳簿価額を超える場合でも相殺により
両債権が消滅してしまうことにより
実質的に検査役の調査を受けなくすることができてしまうため
これを禁じていることのようです。
つまり、弁済期が到来しておりかつ評価額が負債の帳簿価額を超えない金銭債権を現物出資の目的とするときには、上記のようなゆゆしき事態が考えれらないため
弁済期の到来した金銭債権を、「相殺ではなく現物出資財産として」払込みに代えることができるようです。
民法条文に従えば、相殺に違いないと思うのですが・・。
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yoku26jp 2013-02-21 20:21:08
yoku26jpさん、私のちょっとした呟きの様なくだらない質問に、丁寧な返信をありがとうございます。また、こんなにも奥深くまで考察されていることに自分の勉強不足に(考えが安易な所も)反省させられます。貴重なお時間を割いて頂いてありがとうございました。
senpaiさん、ありがとうございました。
皆さんに言われると『そうだったのか』と、改めて思うことが多いです。ありがとうございます。
momojyanai 2013-02-22 11:37:34
横槍すいません。私は結構頭が弱いもので・・・。
要するにこれは、株式を購入する際に会社に『私の債権チャラにしてあげるから株式ください。』という意味で”一方的に”かつ”負債帳簿価額を超えてもいい”のが相殺で、このやり方については会社側からしかだめよということで、”同意をしていて”かつ”負債帳簿価額を超えない”場合は、DESにあてはまるとして相殺に似たもので株式を手に入れれるという手続きが確保されているという解釈で間違いないですかね。
似てはいるけれど、検査役不要の相殺に似た手続きを例外的に認めた的なかんじでしょうかね・・・。
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syouhouiya 2013-02-23 12:22:48