司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/共同抵当権の他管轄での設定

highlaw 2013-02-24 14:13:04

共同抵当権の同時設定や追加設定を他管轄で行う際に、
登録免許税法の減税措置を受けるために前管轄で受けた
不動産の登記証明書(登記事項証明書)が必要との事ですが、
申請書の添付書面欄に記入せよという記述と登記法上の根拠
では無く税法上の根拠なので記入してはいけないという記述が
あります。どちらで対応すればいいのでしょうか?

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個人的見解ですけど
登録免許税を通常の問題ならば記載することになると思います
そして、通常ならば登録免許税を安く申請するように注意書があると思います。
そうすると、添付しないで申請しなければならないと思います。
実務家登用試験ですので特別措置法の適用とか実務と異なることはあるけど、やはり実務に従った記載が必要と思いますが、いかがでしょう?

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sarutasaru 2013-02-24 20:59:59

回答ありがとうございます。
>登録免許税を通常の問題ならば記載することになると思います
>そうすると、添付しないで申請しなければならないと思います。
これは登記証明書を添付情報として記載した方がいいということでしょうか?
それとも記載しない方がいいということでしょうか?

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highlaw  2013-02-25 21:29:20

登記証明書を記載してはいけない、という考えの出典は何ですか。

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senpai 2013-02-25 09:42:35

はい、LECの鈴木大介講師の不登法講座において
申請書に記載する添付書面は不動産登記法上に根拠が
あるもののみであって税法上の根拠である書面は
記載しないという説明だったのですが。

投稿内容を修正

highlaw  2013-02-25 21:35:31

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