syouhouiya 2013-02-25 13:47:47
素朴な疑問なのですが、発起設立申請書の記述内容の雛形で
『当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡することができない』
とする文があったのですが、これをもし本番で
『当会社の株式については、株式譲渡の際に取締役会の承諾が必要である』
と書いた場合など、書き方のみ違う場合でも減点されてしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
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まず、試験の管轄は法務省なので、記載例を見てみます。
記載例定款
当会社の株式は、・・・譲渡することはできない。
登記事項の入力例
当会社の株式を・・・・・受けなければならない。
このように定款と若干表現を変えています。
内容が同じなら構わないと言えるでしょう。
ただ、「承認」を「承諾」と変えることは、問題があるでしょう。
0.5点の減点は免れないでしょう。
☆ 他の人の意見を待っています。
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senpai 2013-02-25 14:49:44
失礼しました。
最近のを今見たら、変更されて同じになっていました。
当会社の承認となっています。
これは、取締役会とすると、解散したときに、承認機関を変更しなければならないので、最近設立の会社は「当会社の承認」とするのが主流です。
閑話休題
商業登記の登記事項は、申請そのまま登記されてしまうので、同じにしましょう。
0.5~1点の減点ですね。
senpai 2013-02-25 15:01:44
設立の商業登記記述式では、定款をを写す作業と言われています。
覚える必要はありません。
ただ、試験である以上、引っ掛けがあるでしょう。
登記できない表現とか。
たとえば、代表取締役の承認とか、執行役の承認とか。
senpai 2013-02-25 17:28:56
覚える必要ないんですか!?
雛形はすらすら言えないととオークションで買った昔の教材DVD(某学校)で言ってました。覚えるべき雛形の部分と覚えなくてもよい雛形の部分が曖昧でよくわからないのですが、これは本試験過去問などに挑戦すればわかってくるものなのでしょうか?
私は理解するからにはその場で記憶作業をという風に同時並行でやってるんですが、覚えなくても大丈夫という線引きが明確にわかればすごく楽になります。でもそれは試験慣れなどがないとわかっていかないものなのでしょうか?追記で質問させて下さい。よろしくお願いします。
syouhouiya 2013-02-25 20:07:35
一字一句とあったので、そこまで覚える必要はない、ということです。
設立に関しては、定款記載事項であっても登記事項に当たらないものはなにかとかが重要です。
senpai 2013-02-26 08:17:07