zaq123 2013-02-26 06:26:41
いつもお世話になります。
商業登記法ⅢテキストP.153(受講講座2013-商登法(12)-4)に、吸収分割における承継会社の登記申請をする際の添付書面について以下のように記載があります。
【状況設定】
A登記所管轄内に分割会社があり、B登記所管轄内に承継会社があり、B登記所へ承継会社の変更登記を申請をする場面
添付書面
吸収分割契約書 1通
株主総会議事録 2通
吸収分割承継会社において公告及び催告をしたことを証する書面 2通※
異議を述べた債権者はいない
吸収分割会社において公告及び催告をしたことを証する書面 2通※
異議を述べた債権者はいない
分割会社の登記事項証明書 1通
資本金の額が会社法(第445条第5項)の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
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ここで上記※印について質問ですが、
吸収合併の場合では、公告及び催告をしたことを証する書面2通となるのは、存続会社と消滅会社の分を存続会社がまとめて申請するので2通添付すると理解しているのですが、
吸収分割の場合では、吸収分割承継会社において公告及び催告をしたことを証する書面と吸収分割会社において公告及び催告をしたことを証する書面 各2通添付するのはなぜなのでしょうか? 承継会社と分割会社において債権者保護手続きは2回ずつとられているのでしょうか?
承継会社の公告が掲載された新聞紙 1通
承継会社の債権者への催告書(写し)と債権者名簿をホチキスで留めて会社代表印を押した書面 1通
合計2通となります。
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senpai 2013-02-26 08:39:10