sarutasaru 2013-02-26 20:47:46
A土地に極度額二千万円、根抵当権者甲、債務者乙、設定者乙で根抵当権が設定されている
1:債務者乙が住所移転
2:根抵当権者甲が住所移転
3:極度額を三千万円に増額
4:3と同時にB土地に共同根抵当権を設定
この場合において、B土地に共同根抵当権設定(追加)の前提として
①2の根抵当権者甲の住所移転
②1の債務者乙の住所移転
③極度額の変更登記の順番で申請しなければならないようですが
事実の発生した順序で申請した場合、「登記権利者の住所が登記記録と合致しなくなる」と記載されてます。
何故、合致しなくなるかがわからないので教えてください。
よろしくお願いします。
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同じ管轄内の土地として設定
1/5 根抵当権登記名義人住所変更 単独申請
2/5 所有権登記名義人住所変更 単独申請
3/5 根抵当権変更 債務者の住所変更 共同申請
登記原因証明情報(前件添付)
4/5 根抵当権変更 極度額
5/5 共同根抵当権設定
こんなかんじでは。
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senpai 2013-02-27 09:34:59
返信ありがとうございます。
解答してもらった5件の登記が必要なことは、理解してます。
その5件の登記の、1件目と2件目は逆にして申請することはできないのでしょうか?
1件目と2件目をしないと3件目以降の登記ができないことはわかるのですが
よろしくお願いします。
sarutasaru 2013-02-27 10:04:33
1と2を逆にしてもかまいませんが。
ただ、2と3の登記原因証明情報は住民票という共通のものですから。
連件申請は、1人の登記官が審査するので、なるべく時間の無駄のないように気を使っています。
senpai 2013-02-27 10:40:04
ありがとうございます!
連件申請することを、理解していないことがわかりました。
まだまだ基本が足りないですけど頑張ります。
いつもありがとうございます。
sarutasaru 2013-02-27 11:55:06