司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/根抵当権登記申請の順番

sarutasaru 2013-02-26 20:47:46

A土地に極度額二千万円、根抵当権者甲、債務者乙、設定者乙で根抵当権が設定されている
1:債務者乙が住所移転
2:根抵当権者甲が住所移転
3:極度額を三千万円に増額
4:3と同時にB土地に共同根抵当権を設定
この場合において、B土地に共同根抵当権設定(追加)の前提として
①2の根抵当権者甲の住所移転
②1の債務者乙の住所移転
③極度額の変更登記の順番で申請しなければならないようですが
事実の発生した順序で申請した場合、「登記権利者の住所が登記記録と合致しなくなる」と記載されてます。
何故、合致しなくなるかがわからないので教えてください。
よろしくお願いします。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

同じ管轄内の土地として設定

1/5 根抵当権登記名義人住所変更 単独申請

2/5 所有権登記名義人住所変更   単独申請

3/5 根抵当権変更  債務者の住所変更  共同申請
    登記原因証明情報(前件添付)

4/5 根抵当権変更  極度額

5/5 共同根抵当権設定

こんなかんじでは。

参考になった:1

senpai 2013-02-27 09:34:59

返信ありがとうございます。
解答してもらった5件の登記が必要なことは、理解してます。
その5件の登記の、1件目と2件目は逆にして申請することはできないのでしょうか?
1件目と2件目をしないと3件目以降の登記ができないことはわかるのですが
よろしくお願いします。

投稿内容を修正

sarutasaru  2013-02-27 10:04:33

1と2を逆にしてもかまいませんが。

ただ、2と3の登記原因証明情報は住民票という共通のものですから。
連件申請は、1人の登記官が審査するので、なるべく時間の無駄のないように気を使っています。

投稿内容を修正

senpai  2013-02-27 10:40:04

ありがとうございます!
連件申請することを、理解していないことがわかりました。
まだまだ基本が足りないですけど頑張ります。
いつもありがとうございます。

投稿内容を修正

sarutasaru  2013-02-27 11:55:06

質問タイトル画面へ