司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/INPUT編 民法Ⅲ P214について

tarakoise 2013-02-27 08:13:51

動産譲渡登記についてですが、「動産質権として対抗要件が具備された動産が譲渡され、動産譲渡登記がなされた場合」は、質権者が優先し、譲受人は、動産質権が付着した動産の所有権を取得する。となっていますが、動産譲渡登記がなされると、178条の引渡しがあったものとみなされ(特例法3条1項)、質権は対抗力を失い、動産譲渡登記を受けた譲受人が優先するように思えるのですが・・ どなたか 教えてください。よろしくお願いします。

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質権に随伴性があるからと、私は理解してますけど、いかがでしょうか?

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sarutasaru 2013-02-27 10:10:19

法務省Q&Aより引用




「「「「 質権の目的である動産の譲渡について動産譲渡登記がされた場合には,質権者と当該動産の譲受人との法律関係は,どうなるのですか。


 質権は,その目的となる動産が債権者に引き渡されることが効力発生要件とされており(民法第344条),質権者が当該動産を継続して占有することが対抗要件とされています(同法第352条)。したがって,質権の目的となっている動産の譲渡について動産譲渡登記がされたとしても,質権の対抗要件具備が常に先行することになるため,質権者が占有を継続している限り,質権者が譲受人に優先することになります。
 これに対し,動産の所有権が譲受人に譲渡され,当該動産について動産譲渡登記がされた後に,譲渡の目的物である動産について譲渡人が質権を設定したとしても,質権設定者である譲渡人は処分権限を喪失していることから,質権設定契約において質権者とされた者が質権を即時取得しない限り,動産の譲受人が優先することとなります。」」」」」」



引用終了

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senpai 2013-02-27 11:45:04

ありがとうございます。よくわかりました。

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tarakoise  2013-02-27 18:04:35

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