司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商登法/記述/支配人がいる支店の移転

syouhouiya 2013-02-27 12:28:04

支配人がいる支店の移転の場合の新・旧所在地における登記は支店移転の際の新・旧所在地における登記と同じと参考書(見るだけ商登法記述集)で書いてあったのですが、支店移転の新・旧所在地への申請書の登記すべき事項として、

支配人の氏名及び住所
  住所
  名前
支配人を置いた営業所
  住所

は追加するという考え方なのでしょうか。それとも支配人については本店のみの登記?なのでまるっきり支店移転の際のものと同じになるのでしょうか。ちょっと混乱してます。よろしくお願いします。

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新旧支店所在地は支店移転の登記のみであり、登録免許税はそれぞれ9000円である。

「会社法の施行に伴う商業登記事務について」通達

通達をよく読みましょう。
質問の部分が丁寧に記載されています。
会社法によりどこが変わったかまで解説されています。
また、根拠法令まで載っています。

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senpai 2013-02-27 13:04:08

いつもすいません。感謝してます。ものすごく基本的なことを聞いてしまっているのかもしれないのですが、senpaiさんのいう通達というのはネットなどで自分の知りたい内容を検索できるということなのでしょうか。検索のやり方を調べているのですがわからないでいます。

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syouhouiya  2013-02-27 14:15:37

詳細登記六法の別冊先例編です。

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senpai  2013-02-27 14:50:31

詳細登記六法の別冊先例編、なるほどです。基本書と司法書士受験六法というものだけでしたのでちょっと心細かったのでやはり登記六法は必要ですよね。頑張って買います。ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-02-28 07:07:06

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