neonext 2011-06-12 10:04:06
こんにちは。不動産登記法の中でも、マイナーな論点ですが、工場抵当法について質問させて下さい。
同法8条1項には、「所有者を異にする2以上の工場について工場財団保存の登記申請をすることができる」という内容のことが書かれています。
それはたとえば、甲所有のA工場と乙所有のB工場を併せて一つの工場財団として保存登記できるという意味でいいでしょうか。
その場合、この工場財団の所有者は、甲乙の共有にすべきなのですか?あるいは、甲(または乙)の単有とすることができるのですか?
瑣末なことで恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
neonextさん,こんばんは。仰るとおり,所有者を異にする2以上の工場について,工場財団の所有権保存登記を申請できるというのは,甲所有のA工場と乙所有のB工場を併せて一つの工場財団として保存登記できるという意味です。この場合、表題部の工場所有者の表示は,それぞれ「工場所有者 甲」「工場所有者 乙」と記録され,甲区には,「所有者 ○○番地 甲 ○○番地 乙」と記録されます。よって,「共有者 持分1/2 甲 1/2 乙」として,記録されるわけではありません。小泉嘉孝
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koizumi 2011-06-11 23:15:54
ご回答下さいましてありがとうございました。共有になるというわけではないのですね。持っているテキストに記載がなく、インターネットで調べても詳しいことがわからなかったので、助かりました。大した論点ではなく、試験には直接関係ないであろう話であるとは思いましたが、丁寧なご回答に感謝いたします。
neonext 2011-06-12 10:04:06