tama3 2013-02-28 15:15:26
少し気になったので質問させてください。
全部取得条項付株式は、既発行の種類株式を全部取得条項付株式にする定款変更をすることによって当該株式になりますが、その前提として種類株式発行会社ではないといけないですよね?
これは他の種類株式でも同じなのでしょうか?
それとも全部取得条項付株式のみがあてはまるのでしょうか?
私は、種類株式発行会社ではない会社が、他の種類株式(例えば議決権制限種類株式)を設定する場合に、別途、種類株式発行会社にする定款変更をせずに、議決権制限種類株式を発行できる定款の定めをすることができる(このことで種類株式発行会社となる)と理解しています。
そして他の種類株式を設定する場合でも、前提として種類株式発行会社ではないといけないとすると、種類株式発行会社ではない会社は絶対に種類株式を発行できなくなるので、当然だとは思うのですが…。
合っているでしょうか?