syouhouiya 2013-03-14 11:18:30
株式併合の際に、株式・登録質権者への通知が実体法として必要ですが、手続法である商登法では添付書面として証明書は要らないようなのですが、添付しなくてもいいものなのでしょうか。株式分割の基準日の二週間前広告も要らないようです。どうかよろしくお願いします。
はい。5年間不到達なら不要ですから。
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xxxxxxx1234567 2014-12-17 21:53:12