tama3 2013-03-04 01:51:23
問文
「会社が取得条項付株式を取得する場合において、一定の事由が生じた日における分配可能額を超えて当該株式の取得と引換えに財産を交付したときは、当該財産の交付に関する職務を行った取締役又は執行役は、当該会社に対し、交付した財産の帳簿価格に相当する金銭を支払う義務を負う」
解答
「誤り」
この場合に取締役又は執行役が金銭支払い義務を負う規定が存在しない(会社法461、462条参考)
とあるのですが、会社法465条には、会社が取得条項付株式を取得する場合において欠損が生じた場合、職務を行った業務執行者は欠損額を、会社に支払う義務が生じるとされています。
問文の「分配可能額を超えて」ということは欠損額が生じているかと思うのですが、、この465条は該当しないのでしょうか?
問文はあくまでも、462条の責任について聞いているのでしょうか?
もしそうであるならば、問文とどこでそれを判断すればよいのでしょうか??
(465条は、欠損が自己株式取得の効力発生日に属する事業年度末に生じた場合の責任という区別の仕方でこの問題を捉えるのが正しいでしょうか?)
質問ばかりで恐縮ですが、ご解答よろしく願い致します。
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私なりの解釈なのであまり参考にならないかもしれませんが、
問題文にある「一定の事由が生じた日における」とは441条にある臨時計算書類に基づいて
分配可能額を算定しているので期末の決算時ではないと思っています。(臨時決算日)
その臨時計算書類において財源規制にかかるようであれば株式を取得することができない。(170)
また465条における欠損填補責任は期末の計算書類に基づいて算定されているのが違いと認識としています。
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zaq123 2013-03-04 19:12:10
財源規制を超えて支出すること=欠損
ではないようです。
「関西勤務司法書士」のブログより引用
[[[まず、①「欠損填補」の欠損とはなにかですが、その検討の前提として、分配可能額の計算方法が会社法461条で規定されています。そして、分配可能額(大雑把ですが、「その他資本剰余金とその他利益剰余金」の合計額(注2))がマイナスの状態のことを「欠損」の状態とされています。この欠損を解消すること、すなわち分配可能額を復活することが欠損填補です。(施行規則68条も参照)
したがって欠損は、分配可能額との兼ね合いから会社法上の観点から導かれます。
(注2:大雑把というのは、詳しい計算式は会社法461条1項を参考にということです)
ポイント:欠損填補→大雑把ですが、「その他資本剰余金とその他利益剰余金」の合計額がマイナスになっている場合を解消すること]]]
引用終了
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senpai 2013-03-08 13:14:26
1.「会社が取得条項付株式を取得する場合においては、一定の事由が生じた日におけ
る分配可能額を超えて当該株式の取得と引換えに財産を交付したときは」の取得条項付
株式は、170条6号の「分配可能額を超えて適用しない」を指しています。
2.また、解説の「この場合に取締役又は執行役が金銭支払い義務を負う規定が存在し
ない(461条、462条参考)」のとおり、170条が該当すると記載されてません。
ちなみに「全部取得条項付種類株式の取得」(171条)については、462条①三
で171条第1項が該当することが読み取れます。(条文で確認してください。)
3.質問者のとおり、465条欠損が生じた場合の責任として同条五に170条が該
当すると記載されていることから、462条の責任とは異なる責任問題として捉えるこ
ともできると思います。
4.わたしは、この問題は、「取得条項付株式」と言いながら、462条の責任であ
る「交付した財産の帳簿価格に相当する金銭を支払う義務を負う」していることが、
誤りと思います。
5.なお、「取得条項付株式」は465条(欠損補てん責任)の責任で、「全部取得条
項付種類株式」は、462条(剰余金の配当等に関する責任)と465条の両方の責任
があると思います。
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masando 2015-03-05 14:21:36