debutaki 2013-03-07 11:23:16
いつもお世話になってます。
不法行為の消滅時効については被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年とされていますね。
実務では不法行為があった場合に示談(民事上の和解)をすれば和解日よりもう3年時効が延びると考えられている人が多いようなのですが、私は不法行為の損害賠償上、示談(民事上の和解契約)で損害賠償の価格が決定されると、損害賠償請求権は消滅して、一般債権に変化するので時効は行使できるときより10年と考えるのですがどのように考えたらよいのでしょうか?(過去問にもあったような?)
確かに示談を裁判上ですれば10年という認識は一般的なのですが、裁判外の和解も同様と考えてよろしいですか?確認の為質問さして頂きました。
現在検討されている「債権法大改正」では、物に対する不法行為は3年、人に対しては5年以上という案があります。
現在3年なのは、時の経過により事実の証明が困難になるので、早く行使させようという意図があるようです。
通常の債権とは契約に基づくもの等とされているので、不法行為を原因とする債権が通常の債権には転化しません。
参照 「民法概論」川井健 有斐閣
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senpai 2013-03-08 15:07:27
大変失礼しました
返信していると勘違いして放置していました。申し訳御座いません。また今回勉強不足を痛感しました。有難う御座います。
debutaki 2013-05-05 11:02:53