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/商況登記法:清算会社の行為

himekichi 2013-03-09 15:49:18

商業登記法Ⅱの書式第12問、P75に清算会社の出来る行為と出来ない行為の一覧がかかれた図があります。ここでは商号変更及び目的変更は清算中は出来ない行為として分類されています。ところが、最近解いた他の予備校の書式の解説では、商号変更及び目的変更は、会社継続登記の有無にかかわらず清算中も可能と書かれていました。どちらが正しいのでしょうか?よろしくおねがいします。

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「商号変更」はできる、という見解があります。
「見るだけ商業登記書式集」DAI-X
「商業登記実務相談事例集2」神埼満治郎

他の予備校の解説は、何を根拠としているのですか?

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senpai 2013-03-11 08:04:02

辰巳法律研究所の「記述書きまくり答練」という講座の第11回目・第1問で、清算会社が目的変更をしており、いわゆる「申請すべき」欄に解答されてます。以下解説をそのまま引用すると、「旧商法では、清算中の会社は商号や目的を変更することはできないとされていた。前者については、清算中の会社は商号独占権を有しないので、商号を変更する法律上の実益がないからであり、後者については、清算中の会社は清算の目的の範囲内でのみ存在するので、その範囲を超えて新たな営業活動をすることはできず同様に実益がないからである。これに対して、会社法では、清算株式会社には適用されない解散前の株式会社に関する規律についての規定が設けられているところ[会社法509条]、この中に商号や目的の変更が含まれていまいことから、これらの変更をすることができると解する」と書いてあります。ちなみに本問のこの清算会社は継続登記をしているので、最初はだから目的変更できるのかとも考えたのですが、上記引用部分をみると会社継続の有無は影響しないように読めます。上記引用部分上部にある「清算会社ができる行為」「清算会社ができない行為」に分けた一覧表(小泉予備校でもよく見るあの表です)にも商号変更・目的変更は「清算会社ができる行為」に分類されています。大手の予備校で派生論点ではなく採点される問題として出題されている以上、本試験に出ないとも言い切れないので、どちらが正しいのか明確にしておきたいのですが・・・。

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himekichi  2013-03-11 14:47:37


himekichiさん、こんばんは。商業登記法 書式(基礎編)Ⅱ第12問P75の清算株式会社がなしうる行為と清算株式会社がなし得ない行為の一覧表につきましては、「商号変更・目的変更」ともに見解に争いはありますが、なし得ない行為から「商号変更」を削除させて頂きます。申し訳ございません。

なお、「商業登記ハンドブック 第2版」(松井信憲 P511頁)には、「清算株式会社の商号については、商号権が失われ、その変更の登記をすることができないとする見解(登記先例解説集258号97頁)もあるが、清算株式会社につき、商号に関する諸規定の適用を一般的に排除することは疑問視されており(新版注釈会社法(1)466頁)、登記実務上も、清算株式会社の商号の変更の登記は、受理されている」と説明されています。

目的変更につきましては、会社法509条の反対解釈から、目的変更を可能とする見解も確かに存在しますが、小泉予備校では、「清算株式会社の目的変更は不可」という見解を採用しています。

参考とさせて頂いたのは、「商業登記実務相談事例集 第2集」(神崎満治郞 P128)であり、そこでは、下記のように説明がなされています。

「商業変更については登記をする実益がありますが、目的については登記をする必要性は何らありません。そこで、前者については変更登記可、後者については変更登記不可となります(以下、省略)」

上記のように、いずれの見解を採用するかによって、解答が異なってしまうということであり、いずれかが正しく、他方が誤りということではありません。 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi 2013-03-21 19:34:40

よく分かりました。

ありがとうございました!

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himekichi  2013-03-24 17:10:05

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