司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法/被相続の表示変更

tatsuya19 2011-06-13 14:52:18

被相続人の氏名や住所に変更があったが、名義変更される前に死亡し、相続が開始したため相続による所有権移転登記をする場合、被相続人の名義変更の登記は省略できるわけですが、(被相続人~)の、~の部分には従前の被相続人の氏名を書けばいいのでしょうか?それとも変更後の氏名をかくのでしょうか。また、この場合は変更証明情報の添付が必要になると思うのですが、合併による移転で上記のような場合も変更証明情報の添付は必要ですか?書式の問題で合併の場合に変更証明情報を添付してないものがあったので疑問に思いました。

 

 tatsuya19さん,こんばんは。(被相続人~)の「~」の表示にいずれを記載するかについては,現在の登記記録上の表示との連続性を重視するならば,旧氏名を記載することになると思われますが,必ずどちらかでなければならないという部分ではないと考えます。この部分は,申請情報には記載しますが,登記記録には実行されず,今回の申請人たる相続人との関係を示し,登記官が審査をする上での便宜として記載しているにすぎないことから,あまり厳格なものが求められているとは思えません。合併の場合の変更証明情報の提供は必要です。小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2011-06-12 01:28:13

小泉先生、返信ありがとうございます。
ここはそんなに気にしなくていい部分なんですね。
また疑問に感じたことがあったら質問させてもらいますのでその際はよろしくお願いします。

投稿内容を修正

tatsuya19  2011-06-13 14:52:18

質問タイトル画面へ