runner 2013-03-14 00:03:04
甲区1番 省略
甲区2番 所有権移転 所有者A
乙区1番 抵当権設定 抵当権者B
乙区2番 根抵当権設定
極度額 金2000万円 債権の範囲 手形取引
根抵当権者C 共同担保目録(お) 第100号
乙区2番(あ)付記1号 2番(あ)根抵当権変更 極度額 金1000万円
乙区2番(あ)付記2号 2番(あ)根抵当権変更 極度額 金1500万円
乙区2番(い)2番根抵当権分割譲渡 極度額 金1000万円 根抵当権者D
乙区2番(い)付記1号 2番(い)根抵当権変更 債権の範囲 銀行取引
(質問)上記の登記の見方が分かりません。回答では乙区2番(あ)付記1号の極度額変更の登記は乙区2番(い)の根抵当権の分割譲渡の登記による旨記載されておりますが、根抵当権の分割譲渡が極度額変更の登記よりも先というのはどこで見分けるのでしょうか?
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
乙区の登記記録 時系列
乙区1番 抵当権設定
乙区2番 根抵当権設定 極度額金2000万円
▼(乙区2番の根抵当権を分割譲渡した)
乙区1番 抵当権設定
乙区2番(あ) 根抵当権設定 極度額金2000万円・・・①
乙区2番(あ)付記1号 2番(あ)根抵当権変更 極度額金1000万円・・・②(職権)
乙区2番(い) 2番根抵当権分割譲渡 極度額金1000万円・・・③
乙区2番の根抵当権(①)を分割譲渡したことにより、①が②と③に分かれます。
(厳密には①の分割譲渡を申請したことで主登記の③が登記され、③の登記がされたから②の付記登記が職権でされます。
極度額の減額変更登記を申請しているわけではない。)
▼(②の極度額金1000万円から金1500万円に増額変更)
乙区1番 抵当権設定
乙区2番(あ) 根抵当権設定 極度額金2000万円・・・①
乙区2番(あ)付記1号 2番(あ)根抵当権変更 極度額金1000万円・・・②
乙区2番(あ)付記2号 2番(あ)根抵当権変更 極度額金1500万円・・・(②を増額)
乙区2番(い) 2番根抵当権分割譲渡 極度額金1000万円・・・③
上記の説明が質問の趣旨に沿っていれば幸いです。
参考になった:2人
zaq123 2013-03-14 08:04:55
御回答、大変ありがとうございます。
(厳密には①の分割譲渡を申請したことで主登記の③が登記され、③の登記がされたから②の付記登記が職権でされます。 極度額の減額変更登記を申請しているわけではない。)
▼
乙区2番が(あ)と(い)に分かれた理由を上記の様に推測するということで宜しいでしょうか?
そう考えるとしっくりくるのですが。。。
runner 2013-03-14 14:38:37
この登記記録は意図的にわかりにくくしてあります。
本来は、このようになります。
乙区
順位番号 目的 権利者その他
2 (あ) 根抵当権設定 極度額 円
債権の範囲
根抵当権者
付記1号 2番(あ)根抵当権変更 極度額
分割譲渡により付記
付記2号 2番(あ)根抵当権変更 極度額 円
2 (い) 2番根抵当権分割譲渡 極度額 円
根抵当権者
付記1号 2番(い)根抵当権変更 債権の範囲
参考になった:1人
senpai 2013-03-14 16:54:02
分割譲渡により、根抵当権が同順位の根抵当権が主登記でされ、符号がついたということですね。
上記のように記録されていると分かりやすいです。
大変にありがとうございました。
runner 2013-03-15 01:03:15