syouhouiya 2013-03-14 11:18:04
普通株式と優先株式がもともとある種類株式発行会社が普通株式については単元株100株として設定して、優先株については50株に設定する場合の登記申請で、誰にも損害を及ぼす恐れがないときの添付書面は、株主総会議事録一通と委任状一通だけでよいのでしょうか。ある種類株主に損害がないのであれば、定款変更決議で必要となる株主総会決議のみでよいものか不安になりました。どうかよろしくお願いします。
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