neet 2013-03-16 15:45:17
この疑問こたえてくれませんか?
でるトコ1問1答 不動産登記1 130ページの問25についてです。
共同相続の登記の後に、そのうちの一人にその不動産を相続させるという遺言が
発見されたときは、その者を登記権利者、他の相続人を登記義務者として所有権
の更正登記をすることができる。
答え ×
解説 本問の更正登記の登記義務者は、その不動産を相続する者を含む相続人全員である。
(ひっかけ)
平成16年の26問のアでは、公正証書遺言ですが、登記義務者は、権利者以外の相続人全員でいい
ようになっています。しかし、出版社にどういうことか聞くと、公正証書遺言と直筆遺言では登記義務者の範囲が違ってくるらしいのです。
公正証書遺言と直筆の遺言では、登記義務者に違いでるんですか?
根拠となる先例でもあるのでしょうか?
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
遺言の種類による違いはありません。
登記上不利益を受ける者が義務者なので、「他の相続人」が該当します。
「Q&A 権利に関する登記の実務」3 日本加除
平成2.1.20-156号回答
参考になった:1人
senpai 2013-03-16 16:28:40
あなたの質問に回答が出ない理由は、「マルチポスト」だからです。
回答しても見るかわからないほどあちらこちらに質問しています。
どうせ回答しても見ない可能性があるなら、事務管理はやめときましょう、となるのです。
senpai 2013-03-16 16:37:33