司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法過去問/14年問17肢ウ 債務者の異議なき承諾

ga_ta_o 2013-03-18 16:53:05

こんにちは。
極テキストの過去問を解いていて
疑問に思ったことがあったので質問させてください。

債務者の異議なき承諾についてなのですが、
「債務が消滅したあとに譲渡された」ということは
通常であれば付従性により抵当権も消滅してしまうと考えるところだと思います。
それを、債務者の落ち度もあるし、抵当権復活させるという趣旨なのかなと思っているのですが、
元々の債権が消滅してしまっている以上、抵当権だけ復活する?というのがよく理解できません。
債務者が弁済した債務はどこにいったと考えれば良いのでしょうか。
また、この抵当権は何を担保しているのでしょうか。
原債権者に債務者が支払ったお金は
不当利得として返還してもらうとかそういうことになるのでしょうか。

すみません、その辺りがよく分からず困っています。
どなたか分かられる方がいらっしゃいましたらご教授いただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

 

まず、法律というものがどんなときに機能するかを考えます。
AはBにお金を貸し、Bは自分の土地に抵当権を設定した。
Bが約束通り返済したが、登記を抹消しておかなかった。
Aは、事情を知らないCに、この債権を買い取ってくれと言い、お金を受け取り、Bに通知をした。Bは漫然とこれを承諾した。
この場合、悪い奴Aは、本来持っていないものを売りつけたのだから、犯罪であり当然姿をくらました。
このとき、BとCのどちらを保護するのかという問題。
抵当権を抹消せず、通知に対して反論することもなく、承諾したのはB。
Cは、Bに支払いを要求し、抵当権はそれを担保する。

後は、BがAを探し出し、返還請求する。
その時には、Aは無一文か、刑務所の中。

参考になった:3

senpai 2013-03-18 17:57:27

senpai様、ご返信ありがとうございました。

具体例を挙げていただいてとてもわかりやすかったです。
大変助かりました。

投稿内容を修正

ga_ta_o  2013-03-19 22:24:59

質問タイトル画面へ