kobitodomo 2013-03-19 00:03:45
【「登記研究」第560号136頁】
抵当権の追加設定登記を申請する場合、抵当権者の本店及び商号が変更され既登記の抵当権者の表示と、追加設定の抵当権者の表示とが一致しないときでも、変更証明書を添付して、変更後の本店及び商号により申請することができる。
【「登記研究」第425号125頁】
既登記抵当権の債務者の住所に変更を生じたが、その変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加担保の抵当権設定の登記の申請をすることができる。
と書かれているのですが、個人である抵当権者の氏名が変更している場合も
変更証明書の添付をすれば変更登記をすることなく抵当権の追加設定が
できるのでしょうか。
できます。
抹消のときも抵当権実行の時も、変更証明書を添付するので支障はありません。
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senpai 2013-03-19 07:35:19