司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商登法/添付書面/創立総会/あったものとするとき

syouhouiya 2013-03-19 05:40:43

創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面が必要(商登法47条4項)とありますが、この場合にも会社法施行規則16条4項1号から創立総会の議事録を作成するとされていると参考書にあり、そのあとの文で当該議事録をもって当該場合に該当することを証する書面として取り扱って差し支えないとも書いてありました。

これはつまり、
①創立総会があったものと証する書面
②創立総会議事録

の二つを添付するか、

①創立総会があったものと書いた創立総会議事録

のひとつを添付するか、

どちらでもよいということなのでしょうか。
よろしくお願いします。

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法律(47-4)には「議事録に代えて」とあるので、

1.後日作成した決議事項と報告事項を記載した創立総会議事録
か、

2.創立総会の目的事項と通知事項に同意すると記載された株主全員の同意書

でよいでしょう。

通常は、1のほうが量が少ないので、こちらを添付します。

参考になった:1

senpai 2013-03-19 08:29:52

ありがとうございます。
またいつもの『見るだけ記述集』についてなのですが、33頁に<施行規則16条4項1号から、この場合にも議事録を作成する>とされているということは、作成義務はあるけれど、商登法47-4から、<代えて>とあるので、添付までは要しないということでいいんでしょうか…

なんか作成義務があるからには添付必要なのではと考えてしまい混乱してました。この解釈で間違えないんですよね^^;?すいません確認です。添付不要だけれど作らなければだめよという理由はやはり備え置きなどを本店支店にしなければいけないからという理由なのでしょうか。せっかく添付不要なのにどうして作らなくちゃいけないんだろうと思ってます。変な質問でしたらすいません。よろしくお願いします。



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syouhouiya  2013-03-19 09:44:17

前言訂正

みなし株主総会を調べたところ、別の見解もあるが、「みなし決議に該当することを証する株主総会議事録」を添付し、株主の同意書だけでは不十分だということです。

これをもとにすると、
「みなし創立総会決議に該当することを証する創立総会議事録」を添付するのがよりよい。


なお、創立総会を現実に開催していないので「創立総会議事録」はありません。

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senpai  2013-03-19 15:15:28

なるほど納得しました。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-03-19 22:51:33

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