syouhouiya 2013-03-19 14:57:34
選任権付株式発行会社で取締役を解任する際に、議決権行使株主が存しないこととなったときに必要な添付書面についてなのですが、
①存しないことを証する書面(不明確時)
と
②通常の解任株主総会決議書
と
③当該取締役の選任種類株主総会決議書面
がいると思うのですが、選任権付株式の定めを廃止すべきとして③は書かれていない事案がありました。
事案を見ても、ただ一名解任の一名選任で同人席上就任承諾。(議事録には選任者以外4名記名押印)。選任権付株式発行会社(解任)の場合
とだけ書かれていて、なぜ廃止すべきなのかよくわかりませんでした。
公開会社になるには選任権付株式の定めを廃止しなければいけないというのは知っていたのですが、そのようなことは書いてありませんでした。この場合はどういう理由で廃止しなければいけなかったのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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取得請求権付き選任株式の場合、請求により株主が存在しないことになる事態もあります。
会社112 選任株式のみなし廃止
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senpai 2013-03-19 15:57:11
ありがとうございます。
すべきと記載されている理由はどのようなものになるのでしょうか。
会社法112条にあてはまる文言が事案文面から読み取れなかったんです・・・。
syouhouiya 2013-03-20 07:55:02
その問題が会社法施行前作成なら、3の選任株式総会議事録の添付不要が以下の通達に記載されています。
「商法等の一部を改正・・・・・・取り扱いについて(通達)平成14.12.27-3239号」
ネットにはないので、詳細登記六法の別冊を見ること。
*古い六法でも、使用することがあるので、古いのを安く買っても良い。
senpai 2013-03-20 14:12:40