syouhouiya 2013-03-20 17:28:30
商登法の記述については勉強し始めたばかりで、ある一定の雛形の法則がないのか探りつつ学んでます。代表取締役の就任登記で『次の者』という文言がありますが、これを正確に書かなければやはり減点だと思うのですが、この文言がある場合とない場合があるようなのですが、最初まったく新しい人物が選任されたときに使うのかなと思っていたらそうでもないようでした。
この文言を雛形としてあえて使う法務局の意図はなんであるかもしご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
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まず、法務省のホームページでは、登記事項は、別添えFDのとおりとなっていて、試験とは異なっています。
それでは、議事録の記載例を見ると、
次の者 1人の場合が多い
下記の通り就任 複数の場合が多い
それでは、統一されているのかというと、ひとりでも、下記の通り可決した
代表取締役 法務太郎
の場合もあります。
試験の管轄は、法務省なのだから、次の者に限定されているわけではなく、減点はありません。
試験のテキストは、取締役Aは、年月日就任
のように記載しています。
これを現実的に書くと
「資格」取締役
「氏名」A
「原因年月日」年月日就任
これを試験でいちいち書いていたら、書く量が多くなるので、
原因年月日が同じなら、
年月日次の通り就任
年月日下記の通り就任
年月日就任
として、肩書と氏名を列挙します。
どれでも意味が分かればよいのです。
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senpai 2013-03-20 18:46:32
なお、FDやCD-Rに
「役員に関する事項」
「資格」 取締役
「氏名」甲野太郎
「原因年月日」年月日就任
「役員に関する事項」
「資格」 代表取締役
「住所」東京都Aa区
「氏名」甲野太郎
「原因年月日」年月日就任
と記録するのは、法務省の「お願い」なので、
申請書に
年月日次のとおり就任
取締役 甲野太郎
東京都Aa区
代表取締役 甲野太郎
と直接記載しても、却下の対象にはなりません。商業登記法17-4
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senpai 2013-03-20 19:08:38