angela 2011-06-12 17:50:58
試験対策上とゆうより、実務的な質問だとは思いますが、理解を深め、知識を定着させるために、あえて質問させて下さい。極テキストⅢp62で、代価弁済で地上権を買い受けた場合、抵当権に対抗できる地上権になる。とありますが、この場合、登記によって公示するなら、どのような登記を申請するのでしょうか?宜しくお願い致します。
angelaさん,こんばんは。私も以前から気にはなっているのですが,いまだ目にしたことはありませんし,実際の登記は用意されていないのではないでしょうか。この代価弁済は,実務的には,ほとんど利用されておらず,ましてや地上権の方ではなおさらだと思われます。どなたか発見されましたら,ぜひご報告ください。小泉嘉孝
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koizumi 2011-06-12 01:55:26
ありがとうございました。以前勉強してた時から疑問に思っていて、登記研究の質疑応答にでも出て来てもおかしくないと思って、質問させて頂きましたが、実例がほとんどないと思われますので、仕方ありませんね。
先順位の抵当権に優先するで止めておきます。
本当に有難うございました。
angela 2011-06-12 17:50:58