MOKKIN 2013-03-22 01:02:02
訴訟物についてですが、平成16年第4問において原告Aと被告Bとの間の貸金変換請求訴訟の既判力に関する教授と学生の対話の肢のイの部分で原告Aの請求認容の判決が確定した場合において、BがAに対し、当該債務の不存在確認請求をしたときには、「前訴と訴訟物が異なるので、前訴判決の既判力により後訴が排訴されることがありません」と答えた学生の答えは誤りで、解説では前訴と後訴が矛盾対立する関係にあり後訴は排訴されると解説されています。確かにその解説は納得できるのですが、平成13年4問おいてAがBとの間の自動車の売買契約に基づきBに対し、代金300万円の支払いを求める訴えを提起したところ、A勝訴の判決が確定したが、その後にBはAに対し、300万円の代金債務の不存在確認を求める訴えを提起していますが、そもそもBの訴えは訴訟物の矛盾という形で排訴されるのではないかと思うのですが、問題として成立するのかと疑問に思いました。
平成13年4問自体はなぜ訴訟物の矛盾が起こりえないのか教えていただきたいです。
既判力により後訴が排斥されるとは
XがYに貸金返還請求訴訟をして、Xの請求が棄却された。
Xは、性懲りもなくまた同じ訴訟を提起 Xの請求棄却判決
甲が乙に貸金返還請求訴訟をして、甲の請求は認められた。
乙は悔しくて、債務不存在確認訴訟を提起 乙の請求は不適法却下判決
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senpai 2013-03-22 08:43:11
なるほど!具体例を含めありがとうございます。
回答から読みとると、平成13年第4問では、訴訟物は矛盾しておらず適法に後訴は成立していると言えるのですね。
MOKKIN 2013-03-22 11:35:37