司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商業登記/株主総会の収集通知について

kobitodomo 2013-03-22 23:03:38


取締役設置会社で非公開会社は1週間前までに収集通知が必要だが
1週間の期間を欠いたとしても「株主総会の収集期間の短縮に関する株主全員の同意書」を添付すれば収集の手続きが法令に違反することはない。
ここまではわかるのですが、

書面・電磁的方法による議決権行使ができる旨があったときは
上記の添付書面あってもできないのでしょうか。








 

立法担当者(元商事課長 相澤哲)は、駄目だと発表しています。

参照「株式会社法」江頭憲治郎

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senpai 2013-03-23 08:10:29

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