kobitodomo 2013-03-22 23:03:38
取締役設置会社で非公開会社は1週間前までに収集通知が必要だが 1週間の期間を欠いたとしても「株主総会の収集期間の短縮に関する株主全員の同意書」を添付すれば収集の手続きが法令に違反することはない。 ここまではわかるのですが、 書面・電磁的方法による議決権行使ができる旨があったときは 上記の添付書面あってもできないのでしょうか。
立法担当者(元商事課長 相澤哲)は、駄目だと発表しています。 参照「株式会社法」江頭憲治郎
投稿内容を修正
参考になった:1人
senpai 2013-03-23 08:10:29