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/会社法/組織再編における新株予約権に代わる財産の交付

MOKKIN 2013-03-26 18:45:22


新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社は、新設合併契約に基づき新設合併に際して、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新株予約権に代わる財産は新設合併設立株式会社に新株予約権または金銭で良いのですが、新設分割や株式移転の場合は新株予約権に代わる財産はなぜ、新株予約権に限られるのでしょうか?

 

法律に規定されている。

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xxxxxxx1234567 2014-12-17 21:52:20

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