syouhouiya 2013-03-27 17:55:37
吸収分割登記申請書で広告及び催告証書が2通必要となっていました。承継と分割と両会社で4通なのではと思ったのですが、これは承継会社は組織変更時と同じ(会799)なので2通必要で、一方の分割会社では、債務請求できない債権者がいるとき(他、人的分割)のみ、債権者保護が必要なために、要らない場合があるということで一申請で2通必要と書かれていたのでしょうか?
事案の文言では、異議債権者はいないとだけ表記されていました。この場合は、債務請求できない債権者までは特段いないよというように解釈してしまっていいということなんでしょうか。よろしくお願いします。