aketomo 2013-03-31 21:29:08
本人の帰責性についてなのですが、
授権表示型であれば、正式には代理権は与えられていなかったが、代理権を授与した表示をしたこと
権限消滅型であれば、委任解除後も委任状を放置していたこと等
だと思うのですが、では権限踰越型の場合の本人の帰責性とは何なのでしょうか?
基本代理権の範囲外の行為をしてしまうような人を選んでしまったことなのでしょうか?
いまいちピンとこなかったので質問させていただきました。
誰かご教授下さい。
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民法は一通り勉強したというだけの未完成者からの解釈ですが参考までにです。
私は比較衡量からの判断なのではと考えています。全く何も知らず代理人だと思って取引に入った人物と代理人を用意した人物と比較して出た解決としてまさにaketomoさんがおっしゃるように選任した側に帰責性があるとした方がいいのではという論法と捉えています。
民事裁判では結論をあらかじめ裁判官が出して、それにもっともらしい解決法を理由付けとして後付していくというものがあるので、そのひとつなのではと思ってます。他の方の考え方を私も聞きたいです。
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syouhouiya 2013-04-01 17:21:44
回答ありがとうございます。
初学者なので、いちいち疑問点が出てきて大変です・・・。
syouhouiyaさんの考え方は、とても参考になりました。
ありがとうございました。
aketomo 2013-04-01 22:06:27
単純にそれでいいんじゃないでしょうか。そんな勝手な事をする人を、代理人に選んでしまったことに対する責任で良いと思います。人を見る目が無かった!ですね。
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tarakoise 2013-04-06 09:22:37