司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/承諾の期間を定めない契約の申込

rhton-rcpdy 2013-04-01 14:36:14

択一過去問編 民法Ⅰ P.25 

5-8

教授:東京に住むAは、京都に住むBに対し、「今月末までに返事をいただきたい。」と承諾に期間を定めないで

   契約の申込みをした場合、Aはその申込みを撤回できますか。

学生:(以下略 )・・・                                〔15-20イ〕

―  問題文に「今月末までに・・・。」とあるのに“承諾に期間を定めないで・・・。”という文があるのは 
  
  矛盾していませんか。どうでしょうか。

 

そのテキストもっていないので詳しくわかりませんが、平成15-20の過去問は、以下のようになっていませんか?

教授:東京に住むAは、京都に住むBに対し、「今月末までに返事をいただきたい。」との承諾の期間を定めて、
   売買契約の申込みをしたが、その申込みがBに到達した後に気が変わって、その申込みを撤回する旨の
   通知を出した場合、Aの申込みの効力は、どうなりますか。

学生:承諾の期間を定めて契約の申込みをした場合には、その申込みを撤回することはできないので、
   Aの申込みは、承諾の期間内は有効です。 (15-20ア)



教授:Aが承諾の期間を定めないで契約の申込みをした場合、Aは、その申込みを撤回することができますか。

学生:承諾の期間を定めないで契約の申込みをした場合には、Aは、Bからの承諾の通知を受け取る前であれば
   いつでも、その申込みを撤回することができます。 (15-20イ)

参考になった:2

zaq123 2013-04-01 17:07:41

ご回答ありがとうございます。他で発行されている過去問題集を所持しておりせんので確認できませんが、
ご回答の通りですと、テキストとは違い(15-20イ)の教授の質問に矛盾はありません。

どうやら、この予備校テキスト「極 択一過去問編」(一問一答式)のミスプリントのようです。
今年3月にテキストの配送を受けた時に、「訂正箇所のお知らせ」は入っていましたが、それ以外にミス
プリントかどうか疑問に思われる箇所が少々見受けられ、学習中苦慮することがあります。

今後、この瑕疵あるテキストの発行者に直接対応を請求しても時間の無駄かも知れません。
費用はかさみますが、他の過去問題集(5者択一式)も購入して参考にする事にします。

投稿内容を修正

rhton-rcpdy  2013-04-03 01:02:57

質問タイトル画面へ