syouhouiya 2013-04-03 13:05:01
参考書(見るだけ商登記述集)に株主名簿管理人の廃止の申請の添付書類で、『定めそのものは廃止せず、従前の株主名簿管理人との契約を解除し、新たな契約をしていないだけである場合は定款の添付は不要である。』と書かれていたのですが、そもそも廃止申請の場合は定款は不要ですよね?
設置そのものを廃止のときは、定款変更から株主総会議事録が別途いる、とだけ理解しているんですが、その際に定款も添付するものなのでしょうか。
1:会社側から解除のときは、取締役会議事録等が必要。
2:設置そのものを廃止のときは、株主総会議事録が必要。
廃止の場合、このふたつのみ注意して定款は眼中に置かなくてもよいという考えで間違えないでしょうか。だとすると冒頭での参考書の書き方だとおかしくなってしまうんですが…。よろしくお願いします。
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追記です。廃止と同時に新たな管理人と契約をしていたら、変更と類似として定款がいるということなんですかね…。でもその場合の登記事由はやっぱり『株主名簿管理人の廃止』なのでしょうか。変更なのでしょうか。混乱してます。よろしくお願いします。
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syouhouiya 2013-04-03 13:19:05
追記については、
甲説
株主名簿管理人の変更
定款添付不要
乙説
株主名簿管理人の変更
実質は廃止と設置だから、定款添付
丙説
廃止及び設置
定款添付
現在どれが採用されているかは知りません。
senpai 2013-04-03 14:12:24
株主名簿管理人が存在しなくなる場合には、1.2のほかに次の場合があります。
3.契約期間が満了したのに再契約していない
4.管理人から契約解除をしてきたが、その後任がみつからない
3.4の場合でも、廃止の登記はできます。
このときには、議事録とか契約書を添付する必要はないとされています。
この場合、法務局登記官には理由が分からないので、定款変更をしたわけではないと念のため、「定款」を添付する必要があるのではないか、という疑問が上がります。
このことを言いたいのだと思います。
見るだけ書式集は、多くの情報を詰めようとして、かえってわかりにくくなっている部分があります。
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senpai 2013-04-03 14:02:14