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/不登法過去問/22年問17肢ア

ga_ta_o 2013-04-03 22:43:27

問題を解いていてわからない部分があったので質問させてください。

タイトルの問について極テキストの解説で、
「指定債務者の合意の登記がされていない間は、当該根抵当権は浮動状態であり、
元本確定前またはあとにのみすることができる登記は申請できない」
とあるのですが、例えば、他(第三者)の抵当権者が競売申立をして、
民事執行法第49条第2項の通知を当該根抵当権者にした場合、
到着から2週間経過で元本確定してしまうわけですが
こういう場合も根抵当権者は元本確定の登記を申請することはできないということなのでしょうか?
できないとすれば、上記の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

自分なりに調べてみたのですが、そのあたりがうまく理解できずに困っています。
どなたかわかられる方がいらっしゃいましたら、どうか宜しくお願い致します。

 


ga_ta_oさん、こんにちは。

当該過去問の元本確定登記が申請できるか否かについては、実は明確な先例等は存在しません。当該過去問は、組合わせ問題となっており、他の明確な選択肢との関係から、元本確定登記は申請できないという見解のもとに出題されたと考えざるを得ません。

考え方としては、まず、相続開始後、合意の登記がなされるまでの間に他の確定事由により元本が確定した場合であっても、確定前に合意がなされている以上は、相続開始後6カ月以内であれば、その合意の登記を申請することができると解されています(根抵当権登記の実務)。これにより、相続開始時から元本確定時までの相続人の債務も担保されるからです。

しかし、この場合、理論的に問題なくても、元本確定登記がなされた後に当該合意の登記を申請し、これが受理されるかというと疑問です。よって、相続開始後6ヶ月間は、他に元本確定事由が生じても、合意の登記が申請される可能性がある以上、元本確定登記は申請できないものと解されます。 

そうすると、相続開始後6カ月を経過した時点で、相続を原因とする債務者の変更登記のみがなされ、合意の登記が申請されていなければ、登記記録上、相続開始時に元本が確定したことが明らかであるので、重ねて確定登記を申請する必要はなく、逆に合意の登記がなされている場合は、相続開始時から元本確定時までの相続人の債務が担保されるということになるので、その元本確定時を明らかにするために、元本確定登記を申請します。

この合意の登記が実行された後の元本確定登記であれば、相続開始後6カ月を経過していなくても、その申請は可能であると考えます。

なお、問題文においても、「指定債務者の合意の登記がされていないときは、・・・・元本の確定の登記を申請できない」と記載されています。

小泉嘉孝

参考になった:4

koizumi 2013-04-14 12:29:45

小泉嘉孝先生、返信ありがとうございます。

詳しく教えていただきわかりやすかったです。
色んな状況が頭に浮かんでしまい、
もしかしたらちょっと突っ込んで考えすぎていたかな、とも思いました(゚o゚;

大変助かりました。ありがとうございました。

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ga_ta_o  2013-04-17 13:59:55

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