syouhouiya 2013-04-06 11:14:38
監査役設置会社の定めの設定と監査役の就任、会計参与設置会社の定めの設定と会計参与の就任、会計監査人設置会社の定めの設定と会計監査人の就任の申請書の雛形で、監査役の場合のみ登記すべき事項の順番が逆に記載されていました(見るだけ商登記述集)。
設置設定の記載をなぜ監査役のときだけ下に書くのか、これは何か理由や意味があるのか、それとも出版社の気まぐれで特段気にすることはないのでしょうか。どうせなら統一して設定から書くと覚えたいです。よろしくお願いいたします。
記載内容)
【監査役のとき】
平成○年○月○日次のもの就任
監査役 法務二郎
同日監査役設置会社の定め設定
【会計監査人のとき】
平成○年○月○日会計監査人設置会社の定め設定
同日次の者就任
会計監査人 法務太郎
【会計参与のとき】
平成○年○月○日会計参与設置会社の定め設定
平成○年○月○日次の者就任
会計参与 法務五郎
・・・・の設置は、会社状態区
・・・就任は、役員区
に記録されるということを前提知識として
監査役のように比較的一般的な役員は、「単品」で登記するよりも、他の役員変更と一緒になることが多いです。
取締役
取締役
監査役
監査役設置会社
このデータをCD-Rに入力して提出すると、上の三つと一番下を分離して、コピーアンドペーストで、登記記録に使います。
それに対して、会計参与などの中小企業では使わない役員は、単品でされることが多いので、設置から記載したほうが分かりやすい、という考えでしょう。
試験と実務の統合に苦慮している様子がうかがえます。
以上は、気まぐれでないことの言い訳です。
[[[[[試験上は、問題に特に指示がない限り、設定・廃止を先に記載して構いません。]]]]]]
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senpai 2013-04-06 13:47:34