mamodeko 2013-04-07 08:01:37
択一過去問編民法Ⅰp71の平成16年第5問の(ア)について、
<問題>
Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、BがAの代理人である場合についての記述として正しいものとBがAの使者である場合についての記述として正しいものとの組合せは、後記表の1から5までのうちどれか。
(ア)Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙動産の代金支払を免れることができない。
この解答は、「使者である場合について正しい」となっています。
しかし、民101Ⅱでは、特定の法律行為について、代理人が本人の指図にしたがってその行為をしたときは、本人は、(過失である場合を含み、)自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないとありますし、他の過去問でもそのような解説があります。
(AがEを代理として癌予防の薬の購入を依頼し、EはをBからC社製造の薬を購入したが、それは効果がないことをAは知っていた。しかし、甲薬品を特定していたわけではないので、Aは詐欺を主張できる。(平成13年第1問エ)・・・逆に言えば、Aは甲薬品を特定していれば、詐欺を主張できない)
ということは、本問は、代理および使者の両方で正しいということになるのではないでしょうか。
すみませんが、よろしくお願いします。
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いつも回答頂いていますのでお礼に私も頑張って答えます。よろしくお願いします。
この問題の出題者の趣旨は、契約当事者を本人と代理人のどちらを基準にしたものかを問いたいのだと思います。
もし代理として事件を解決するのであれば、使者と比べて意思決定権のある代理人を基準としていきます。(101条)すると代理人過失として錯誤無効などでAは代金支払いを免れることができてしまいます。
解答にあるように使者を法律行為当事者として基準として考えた場合、本人基準となるので重過失として95条錯誤などの主張などもできなく支払いは免れられないとなります。
mamodekoさんがおっしゃるように具体的な指示をしていたのであれば、101条2項が適用され支払いを免れることはできなくなりますが、(ア)の『誤った表示をしたこと』という行間を読むと、具体的な指示をしたまでには至らないと考えるべきなのではないのかなと思いました。
ぱっと見た感じですと確かにAが『指図』してすごい間違いを犯してしまっているように読めますね。慣れてきますと【具体的】【指図】という文言があるかないかで2項に適用されるのかというようないわゆる問題慣れみたいなものが出てくるのかもしれません。
代理ではなく使者としての肢になる理由でした。
いまだ学習発展途上者の意見ですが参考までにです。
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syouhouiya 2013-04-07 13:46:59
ご回答ありがとうございます。
お礼遅くなってすみません。
「誤った表示」と「具体的な指図」との微妙な差に気付くべきということですね。過去問には、ときおり「え?」というようなものがありますが、このような細かい差について、勘を養わなければならないということと理解しました。
また、仮にこれを代理についも正しいと解釈した場合、選択肢の中に正解が二つあるように思えます((1)と(2))が、代理人について「だけ」正しいと解釈すると、(2)に絞られますね。
mamodeko 2013-04-10 06:09:15
このような問題は、条文通りに素直に解釈するのがいいと思います。まず、101条1項は、権利関係に影響を与える代理人の意思表示の瑕疵は、本人ではなく代理人を基準に決定するということですよね。だから、誤った表示をしたのは、代理人の責任です。それに対し2項は、本人の意志により決定している法律行為を、代理人はただ単にそれを実行しただけ(代理人の意志の介在が殆ど無い場合)の時は、さすがに本人の事情も考慮しないといけないということですが、そもそも(ア)では、代理人は本人の言った通りの法律行為(甲動産の売買契約)が出来てません。ですから、この問題は2項の論点ではなく、また、「誤った表示」と「具体的な指図」には何の関係もありません。シンプルに考えたほうが分かり易いと思いますよ。
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tarakoise 2013-04-30 10:29:48