syouhouiya 2013-04-07 16:16:59
最初の代表清算人の登記の添付書類についてですが、定款の定めによる場合のとき、添付書類は特になし(ハンドブック)とするものと、法務省HPの就任承諾書と記載があるものとありますが、試験ではつけておくべきと考えたほうがいいのでしょうか。いわゆる疑義問題にこれはなってしまうのでしょうか。よろしくお願いします。
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これは、見るだけ書式集の勘違いです。
法務省の申請書では、清算人が一人であり、当然代表清算人になり、記載例でも、「清算人の承諾書」と注意書きがあり、改めて「代表清算人の承諾書」は不要です。
また、通達においても、清算人の中から代表清算人を定めた時となっており、定款規定の場合には不要です。
通達では、従前(商法のとき)のとおりとなつているので、商法時代の商事課長である松井氏(商業登記ハンドブック)の見解が採用されます。
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senpai 2013-04-07 17:05:21
商法時代の商事課長である松井氏(商業登記ハンドブック)の見解…
ものすごく勉強になりました。
感謝です。ありがとうございました。
syouhouiya 2013-04-07 17:14:05
失礼
清算人の申請書は二種類ありました。
見るだけ書式集のように、もう一つには、代表清算人の承諾書の記載があります。
念のため、書物を調べたところ、「司法書士コンプリート」東京法経は、添付
「会社登記の全実務」清文社は、両説併記
訂正
結論は保留します。
情報がある人の意見を求めます。
senpai 2013-04-07 17:33:18