司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商登法/記述/書き方/採点基準

syouhouiya 2013-04-10 16:03:50

以前の質問で記述は一字一句までは覚えなくても大丈夫ということで聞いていたのですが、かなり細かい採点規準について聞いておきたいことがあります。もしご存知の方いましたら教えてください。

登記すべき事項で

『平成○年○月○日東京都文京区音羽一丁目一番一号ロイヤル工業株式会社に合併し解散』



『~合併により解散』

のように< し > を< により >とした場合です。

こういう書き間違えは-1点とならないと考えていいのでしょうか。基準としてはニュアンスが伝わればよいレベル?なのでしょうか。かなり細かい質問なのですが、どの程度までかがいまだわかっておらず、よろしくお願いします。


追記です。

他にもあるのですが、吸収合併の登記の存続会社の変更登記なのですが、『登録免許税法施行規則第12条7項の規定に関する書面』と書いてあり、一方合同会社から株式会社への組織変更の際の申請書には『登録免許税法第12条第6項の証明書』と書かれていました。

施行規則と書かなければいけないと思うのですが、これは単純に誤植なのか、そこまで記述の際に記載事項を気にすることがないのか…。

そして『~規定に関する書面』と書かれていたり、『~の証明書』と書かれていたり…




余談)

法務省の採点官がどのくらいの人数がいるかわかりませんが、担当官によって認識している文言が違っていて、そのひとによって減点数が違うなんてことは…ないですよね^^;?統一しているのであれば採点基準をなぜ公表しないのか、どのような理由があるんでしょうね・・・。

 

まず、ほぼ公表されていることを書きます。

平成25年度司法書士試験の試験委員が発表されました。以下のとおりです(敬称略)。


<司法書士の試験委員>
 黒澤賢一 小林亮介 斎藤 毅 櫻井 清 鈴木龍介 須永啓子 玉ノ井雄一 古本吉子 松島桂子 吉益千絵

<法務省の試験委員>
 江原健志 河合芳光 中嶋伸明 伊藤考至 江口幹太 斉藤雄一 土手敏行 西江昭博 石井 隆 岡山 忠広 金子 修 小林康彦 筒井健夫 堂薗幹一郎 萩本 修 松井信憲 松下裕子


これを見てわかることは、元商事課長の松井氏が、入っていることで、松井氏と現在の法務省で異なる見解がある部分については、出題されない、ということです。

採点基準については、公表されていないので、不明です。

記述式問題については、作成及び採点は、現役司法書士委員がします。

また、1人の答案について、複数の司法書士委員が採点すると推測されています。

司法書士委員は、各司法書士会からの推薦により、選出されますが、「公務員」扱いされるので、退任しても知りえた秘密事項を発表することはできません。

記述式問題は、脚きりにに残った3000人程度を10人の司法書士が、採点するとすれば、1人300の答案を採点し、二回採点なら、ひとり600の数をこなさなければなりません。


現役司法書士ですから、土日に採点することになります。

合否発表が遅くなるのも仕方がないと・・・・・・

参考になった:3

senpai 2013-04-10 17:34:52

複数人で採点しているのですね。であれば少しは安心かもしれないです。有用な情報感謝します。

>元商事課長の松井氏が、入っていることで、松井氏と現在の法務省で異なる見解がある部分について

なるほどです。これはすごい予測ですね…。
ありがとうございます。

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syouhouiya  2013-04-11 07:43:43

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