tomomasu 2013-04-10 12:23:35
抵当権の順位譲渡の添付資料(転抵当権者の承諾書)について、 順位を譲渡する抵当権に係る転抵当権者の承諾が必要だと思うのですが、376条2項により付記登記前後により決まるとあるので、承諾書は不要とあるのですが、転抵当権者は損をすると思うので承諾書は必要だと思うのですが、[転抵当の方が先に付記で登記を受けていれば、まず、転抵当権者が満足を受けた後の、残りについてしか、順位譲渡の効力がありません。 ですから、転抵当権者に損害がいく恐れはなく、承諾書は不要となります。]の説明を受けましたが、今一理解できません、もうちょっとわかりやすい説明はないのでしょうか?
〈甲土地乙区登記記録〉
1 抵当権 A 債権額1000万円
付記1号 1番抵当権転抵当 X 債権額500万円
付記2号 1番抵当権の3番抵当権への順位譲渡
2 抵当権 B 債権額1200万円
3(1付2) 抵当権 C 債権額1000万円
順位譲渡:抵当権者間(AC間)で配当額の合計額から後順位担保権者Cが優先弁済を受ける
転抵当:原抵当Aの債権額の範囲内で原抵当に優先して弁済を受ける
民376条2項:抵当権が実行された場合、転抵当権の付記登記の方が順位譲渡の付記登記よりも先順位であれば、
転抵当権者Xが先に配当を受け、残りがあれば抵当権者Cが抵当権者Aに優先して配当を受ける
以上から抵当権が実行された時の抵当権者、転抵当権者間の配当額は以下のようになります。
甲土地(売却価格3000万円) 本来の配当額 AからCへの順位譲渡による配当額
抵当権者A(債権額1000万円) 500万円・・・① 300万円・・・②
転抵当権者X(債権額500万円) 500万円 ➔ 500万円
抵当権者B(債権額1200万円) 1200万円 1200万円
抵当権者C(債権額1000万円) 800万円 1000万円・・・③
①:原抵当権者は転抵当との差額について配当を受けることができる
②:A、C の本来の配当額の合計額よりCが優先弁済を受けた残り
③:A、C の本来の配当額の合計額よりCが優先弁済を受ける
よって順位譲渡がされても転抵当は影響を受けないので利害関係人とならず承諾書は不要となります。
参考になった:3人
zaq123 2013-04-10 17:27:53